インプラントの治療費
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治療費について
- CT撮影・診断料
- 無料
- インプラント手術(1本につき)
- 200,000円
- ガイド手術(片顎)
- 40,000円
- 上部構造(1本につき)
- 180,000円
※当院の上部構造は全てオールセラミックです。 - 骨を増やす手術(GBR)
- 60,000円
- ソケットリフト
- 80,000円
- サイナスリフト
- 150,000円
- オールオン4・6(片顎)
- 2,500,000~3,000,000円
- 鎮静麻酔手術
- 120,000円
- インプラントオーバーデンチャー
- 下顎:760,000円 上顎:1,520,000円
- 仮インプラント
- 50,000円
- 審美手術・歯肉増大手術
- 50,000円
- インプラント脱離による再治療
- 10年以内は無料
当院で半年~1年に1回の定期メンテナンスを受けていることが条件 - インプラント上部構造の破損による再治療
- 5年以内は無料
当院で半年~1年に1回の定期メンテナンスを受けていることが条件 - ※上記価格は全て税別表示
医療費控除について
受診の際、保険治療費または保険外治療費、交通費が対象となります。
ご家族で、年間合計10万円を超える場合、医療費控除の適用が可能となります。
インプラント治療、セラミック治療、矯正治療などの自費治療のみでなく、保険治療も控除の対象となります。
また、ご家族の医療費も対象となります。医療費に関しての領収書は大切に保管下さい。
きっちりと計算し、控除を受けられるようにしましょう。
医療費控除の対象となる医療費
- 納税者が、自分または自分と生計をともにする配偶者や親族のために支払った医療費であることです。
- その年の1月1日~12月31日までの間に支払いをした医療費であること。
医療費控対象額=医療費合計-保険などで補填される金額-10万円 ※1
※1総所得金額などが200万円未満の方は、総所得金額などの5%の額になります。
還付金額 ※2=医療費控除額×所得に応じた税率 ※3
※2高額の医療費がかかっても、納付税額以上の還付はありません。
※3所得に応じた税率
- 総所得額
- 医療費控除額(所得税額)
- 195万円以下
- 5%
- 195万円を超え330万円以下
- 10%
- 330万円を超え695万円以下
- 20%
- 695万円を超え900万円以下
- 23%
- 900万円を超え1,800万円以下
- 33%
- 1800万円以下
- 40%
医療控除額の上限について
医療費控除の対象となる額の上限は年間200万円です。
200万円以上の治療をお受けになる場合は、ドクターまでご相談ください。
(1年度は1月1日~12月31日となります)
ご家族の医療費を合わせて控除を受けることができます。
ご夫婦それぞれがお勤めされており、ご家族全員の治療費の総額が上限の200万円に達しないケースでは、所得の高い方で医療費控除申請をするとお得です。
また、上限の200万円を超える場合はご夫婦の所得を合算し、医療費の控除申請をすることもできます。
年度をまたいで治療を行うと、さらに医療費控除額の範囲を広げることもできます。
通院費
通院のために必要となった交通費も医療控除の対象となります。
実際に通院した日付と交通費を残しておくとよいでしょう。
交通機関を利用した時のみで、自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場代は含まれませんのでご注意ください。
デンタルローンによる
分割払いを利用される場合
デンタルローン契約書の控えは大切に保管下さい。
医療費控除を受ける場合の添付書類として必要になります。
また、手数料や金利分は控除の対象となりませんので、ご注意ください。
参考 国税庁ホームページ
▶No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
▶No.1122 医療費控除の対象となる医療費
▶No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
▶No.2260 所得税の税率